建設業許可の概要
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事です。(建設業法第3条)
1 許可の区分
建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって、大臣と知事に区分され、
また、下請け契約の規模によって、特定建設業と一般建設業に区分されます。(建設業法第3条第1項)
(1)大臣許可と知事許可の違い
大臣許可と知事許可の違いは、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けるか、1つの県にのみ営業所を設けるかです。例えば、新潟県と東京都の2県に営業所を設ける場合は、新潟県知事と東京都知事の許可をそれぞれ得るのではなく、国土交通大臣の許可が必要です。
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合 |
| 新潟県知事許可 | 新潟県内にのみ営業所を設ける場合 |
(2)特定建設業許可と一般建設業許可の違い
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請けとして受注した1件の工事を、下請け業者に合計3000万円(建築一式工事は4500万円)以上で発注するかどうかです。
※特定建設業許可業者は、下請負人保護のための特別な義務が課せられます。
※財産的基礎及び技術者に係る要件が一般建設業許可よりも加重されています。
【一般建設業と特定建設業の違い】
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建設業許可業者(元請業者)■ →→
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工事のすべてを自社で施工 | 【一般建設業】 |
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■■ ↓
■■ ↓ |
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一部を下請けに出す■ →→
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下請け金額の合計3000万円未満 (建築一式工事は4500万円未満) |
【一般建設業】 |
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■■ ↓
■■ ↓ |
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下請け金額の合計3000万円以上
(建築一式工事は4500万円以上) |
【特定建設業】 |
特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。
例えば、1次下請けで1億円の土木一式工事を受注し、2次下請けに3200万円の発注を行った場合は、1次下請け業者が一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。
申請届出様式
※特定建設業者以外が、元請契約により受注した工事を合計3000万円以上(建築工事業の場合は4500万円以上)となる下請契約により、工事を施工させることはできません(建設業法第16条)。違反した場合には、罰則の適用があります(第45条、第48条)。また、下請契約の相手方となった下請負人に対しても、指示等の監督処分をすることができるようになっています(第28条第1項第7号)。
建設業許可証明願(PDF)・・・・・・発行手数料は、1通400円(新潟県証紙)です。
営業所調査依頼(PDF)・・・・・・ 国土交通大臣許可申請に伴う営業所調査依頼
経営事項審査終了報告書(PDF)・・・・・・指名願を提出している市町へ結果通知書(写)を添付して提出してください。
入札参加資格申請書類に係る変更届出書(PDF)・・・・・・代表者、商号名称等に変更があった場合は、直ちに提出してください。
許可申請書類等閲覧申請書(PDF)・・・・・・建設業者提出書類・指名競争入札参加有資格者名簿
納税証明書交付請求書・・・・・・【新潟県申請届出様式配布サービス】
各種様式集・・・・・・入札・契約・監督・検査に関する様式をダウンロードできます。
建設業許可の要件
1 一般建設業許可の要件
一般建設業許可を取得するためには、次の要件を全て満たしていなければなりません。
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経営業務の管理責任者(右に掲げる要件のいずれかを備えている者)を置いていること 「経営業務の管理責任者としての経験」とは、具体的には、法人の役員、個人の事業主、建設業を営業する支店又は営業所等の長(令第3条に規定する使用人)の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指します。 (建設業法第7条第1号)よくいただくご質問 |
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。 |
| 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。 | |
| 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有すること。 | |
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専任の技術者を有していること (建設業法第7条第2号、第15条第2号) |
国の定めた資格要件に該当する者を1人以上常勤で配置していること。【資格一覧表】 |
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請負契約に関して誠実性を有していること |

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