解体工事業を営もうとする方へ
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)により、解体工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を取得している建設業者で解体工事業を営む者については、登録は不要です。
【解体工事業関係の手続き】
解体工事業者
↓
建設業許可を受けている →→ 【YES】登録不要
※土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれか1業種↓
【NO】解体工事業者の登録
解体工事業者の登録・・・・・・建設業許可が不要であった者でも、解体工事業を営もうとする場合は、知事の登録を受けなければなりません。
建設リサイクルホームページ・・・・・・ 建設工事の実施にあたっては、『分別』 と 『リサイクル』が必要です。
解体工事業者名簿・・・・・・解体工事業者名などを確認する際にご利用ください。
解体工事業者登録簿の閲覧・・・・・・解体工事業者登録簿を閲覧することができます。【有料】
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
1背 景
これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄というあり方から生じている廃棄物をめぐる様々な問題を克服するため、「循環型社会」の構築に向け、「資源の有効な利用の確保(リサイクル・再資源化)」及び「廃棄物の適正な処理」を2本の柱とした取り組みがなされています。
個別の「もの」に対して、「容器包装リサイクル法」や「家電リサイクル法」などが既に施行されています。
建設廃棄物については、公共工事を中心にリサイクルに取り組んできましたが、今後は民間の建築工事等のミンチ解体により発生した混合廃棄物の最終処分場への搬入・処分を実施していたものについても、工事現場で分別して解体し、再資源化施設に持ち込み、建設廃棄物の再利用(リサイクル)を目的とする「建設リサイクル法」が、5月30日から本格施行されることとなりました。
【法律の施行状況】
年 月 日 内 容 平成12年 5月31日 建設リサイクル法の公布 平成13年 5月30日 解体工事業登録省令の施行 平成14年 5月30日 本格施行(分別解体等及び再資源化等の義務付け)
2.建設リサイクル法の概要
工事現場が柏崎市市内の場合は、柏崎市役所が窓口となります。
また対象建設工事の種類が、建築物とその他では、窓口がことなります。
(詳しくは、対象建設工事窓口等一覧表のとおりです。)
届出書の作成について・提出部数 1部(工事に着手する日の7日前までに届け出)
- 提出部数は1部であるため、返却はしません。
提出資料の控えが必要な場合は、事前に写しをとってください。
- 届出書の内容
1.届出書
2.別表(別表1〜3)
3.位置図・…県の規則で提出。
(住宅地図に当該対象建設工事の地域を複写して、施工場所を朱色で着色、A4版)
4.設計図又は写真
(写真はA4サイズの台紙に貼付するものとし写真はカラーとする。
5.工程表(様式第一号に記載できない場合。)
上記の書類を@〜Dの順番に綴じ込むものとし、図面等もA4版に折り込みをお願いします。左端を1〜2ヵ所固定してください。

〒945−0845 新潟県柏崎市新赤坂三丁目2番7号
金子行政書士事務所
TEL 0257−21−2535
FAX 0257−21−2535
フリーアクセス 080−0800−2535(新潟県内)
E-mail kaneko@net-sinsei.com
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